不動産に絡んでは、土地・建物の明け渡し、これに伴う立退料の請求、地代・家賃の不払、借地契約の条件変更など、様々な紛争が起こり得ます。
また、これから土地を貸したい、売却したい、相続に備えて対策をとっておきたいなど、将来のことに関して法律的なアドバイスが必要になることもあります。
訴訟手続、その他各種申立て、交渉手続、契約書等法的文書の作成など、紛争の内容によって必要な手続は異なります。また、そもそも相手方の連絡先が不明である、相手方の資力が乏しいなどといった場合には、具体的事案に即したアドバイスが必要となりますので、まずはご相談ください。
不動産事件においては、関係士業との連携が必要となるケースもありますが、当事務所では司法書士、税理士を始めとしたネットワークもございますので、これらのご利用についても遠慮なくお尋ねください。
解決実績
作成中
弁護士報酬|借地借家関係
土地・建物明渡請求
1. 明渡請求交渉
着手金 |
10万円~15万円+消費税 |
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報酬金 | 10万円+諸費税 *起訴前和解の場合、5万円(+消費税)増額 |
2. 明渡請求訴訟
着手金 | 20万円+消費税 *明渡交渉で着手金を頂いている場合は10万円+消費税となります。 |
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報酬金 | 15万円*1~20万円+消費税*2 |
実費 | 5万程度 |
*1 明渡請求交渉を経て任意の明渡しの同意ができたがその履行がなされずに訴訟提起し、勝訴した場合の報酬。
*2 明渡請求交渉での合意を経ずに訴訟提起し、勝訴した場合の報酬。
3. 占有移転禁止の仮処分
着手金 | 5万円+消費税 |
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報酬金 | 5万円+消費税 |
実費 | 1万円程度 |
4. 明渡強制執行
着手金 | 15万円+消費税 |
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報酬金 | 原則なし |
実費 | 10万円程度* |
* 貸借人等が荷物を残して退去した場合は、保管、処分費用(規模にもよりますが概ね50万円程度)を賃貸人側で立て替える必要があります。なお、貸借人等からの処分費用等の回収は事実上困難です。
未払賃料等回収
1. 未払賃料等請求交渉
着手金 | 5万円+消費税 |
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報酬金 | 回収金額の10%もしくは金5万円+消費税のいずれか高い方 |
2. 賃貸回収強制執行
着手金 | 5万円+消費税 |
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報酬金 | 回収金額の10%もしくは金5万円+消費税のいずれか高い方 |
実費 | 1万円程度* |
*注意
相手方が内容証明郵便や訴状等の郵便物を受け取らず、現地の調査等が必要になった場合には、報酬を増額(3~5万円程度)させていただく場合があります。 また、強制執行において、相手方が居座るなど困難な状態が生じた場合には、報酬を増額(5~10万円程度)させていただく場合があります。
借地非訟事件及び借地非訟に関する調停事件
着手金 | 借地権の価格5000万円以下 | 20万円+消費税~ | |
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借地権の価格5000万円超 | (上段の額に5000万円を超える部分の1%を加算した額)+消費税 | ||
報酬 | 申立人について | 申立が認められたとき | (借地権の額の1/2を経済的利益として訴訟一般の報酬金の規定により算定された額)+消費税 |
相手方の介入権が認められたとき | (財産上の給付額の1/2を経済的利益として訴訟一般の報酬金の規定により算定された額)+消費税 | ||
相手方について | 申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき | (借地権の額の1/2を経済的利益として訴訟一般の報酬金の規定により算定された額)+消費税 | |
賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき | (賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益として訴訟一般の報酬金の規定により算定された額)+消費税 |
* 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします
*借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします。
境界確定訴訟
着手金 | 30万円~50万円+消費税 |
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報酬金 | 30万円~50万円+消費税 |
*この他、測量の費用が別途かかることがあります。
近隣関係調停 ・ 訴訟
着手金 | 調停 | 20万円~40万円+消費税 |
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訴訟 | 40万円~60万円+消費税 | |
報酬金 | 調停 | 20万円~40万円*+消費税 |
訴訟 | 40万円~60万円*+消費税 |
*損害賠償請求が認められた場合は、上記金額に加えて、訴訟一般の報酬金の規定により算定された金額をお支払いただきます。