債権回収を弁護士に依頼する3つのメリット
取引先からの売掛金が回収できない場合、大抵は企業の営業担当の方が何度も連絡し、時には直接取引先に赴いて支払いを求めるといった手段を取ることになると思います。しかし、このような方法は、取引先会社が開き直っているような場合には効果的なプレッシャーを与えることはできませんし、また、取引先が倒産の危機に瀕しているような場合には徒労に終わることも多いのが実情です。さらには、売掛金の回収業務の担当者は、回収業務に携わっている間多大なストレスを感じることにもなりかねず、通常の業務への悪影響も生じかねません。
このような「債権回収業務」については、以下に述べる通り、まさにその専門家である弁護士に依頼していただくことが回収可能性の向上や会社の業務負担軽減のためにもベストです。
1 法的手段を盾にした強気の交渉による回収可能性の向上
弁護士が会社の窓口として取引先に請求することは、法的手段を示しながらの交渉となりますので取引先に効果的なプレッシャーを与えるが可能です。訴訟を提起するだけではなく、弁護士名で内容証明郵便を送付して督促したり、相手方の預金・不動産・重機等の機械・売掛債権等の仮差押をすること等によって相手方に圧力をかけることで交渉を有利に進め、支払いを受けるなどの手段が可能です。
2 取引先が倒産状態の場合の効果的な対応
取引先が倒産の危機に瀕しているようなケースであっても、なお回収ができるような方法の提案も可能です。例えば、取引先に商品を卸しているような場合には、取引先がその商品を転売した代金に対して先取特権を行使して優先的に回収を図るといった方法(動産売買の先取特権といいます。)が可能な場合もあります。
3 会社担当者の負担軽減
さらには、煩わしい債権回収業務から会社の担当者を解放することも可能となります。取引先への連絡はすべて弁護士が代理で行いますし、万が一法的手続を取らざるをえない状況となった場合でも、支払督促や訴訟のための煩雑な書面の作成は全て弁護士が行いますので、会社の担当者はこのような煩わしい業務から解放され、また、債権回収というストレスのかかる業務からも離れることができますので、従業員の業務効率の向上も期待できます。

