当事務所は、月額2万5000円(税別)から個人事業主・中小企業の顧問業務を承っております。月額の顧問料はご利用頂く相談回数や事業規模等に応じて決定させていただいております。
個人事業主・中小企業の多くは顧問税理士、社会保険労務士との関わりは有するものの、弁護士に対しては「顧問弁護士など必要ない。問題が起きたときに弁護士に依頼すれば十分。」、「月何万円も払って意味があるのか・・・。」、「どこの法律事務所に顧問を依頼すれば良いのか検討もつかない。」と言って、顧問弁護士を置いていないのが実情です。
しかし、当事務所に顧問業務を依頼して頂いた場合には、その顧問弁護料をはるかに超えるメリットがあることは下記に述べるとおりです。
迅速な対応―法務部員を備えるのと同等の効果
当事務所では、顧問契約を締結させて頂いた事業主、会社の方からのご相談は優先して対応致します。また、顧問企業様からのメール・FAX・電話でのご相談は原則随時無制限に承っております。
個人事業主・中小企業において法務部のスタッフをおく余裕がある企業は少なく、たいていは総務部の社員が兼務したり、経営者が携わるということが多いのが実情です。
しかし、当事務所の顧問弁護士サービスをご利用頂ければ、日々の業務活動において、メール、電話、FAXで適時相談が可能となりますので、法務部員を持つのと同等の効果が得られます。
また、顧問弁護士として継続的に会社と関わりを持つことにより、弁護士が会社の経営状況や営業方針といった会社の実情を把握することができますので、会社の状況に合わせた迅速かつ的確な対応ができることになります。
その他、従業員の雇用問題(問題社員の解雇、採用、賃金問題等)の対応についても、顧問弁護士と随時対応を協議しながら進めることができますので、後に従業員から訴訟を提起されるといったリスクも軽減することができ、人事部をサポートする役割も期待できます。また法改正に応じて会社の終業規則などの諸規定の見直しなどもスムースに行うことができます。
会社の対外的な信用力・交渉力の向上
会社に顧問弁護士がいる、ということは、取引先・顧客に対して法的交渉力、法令遵守意識が高いことを認知させることとなり、対外的な信用力や交渉力の向上に繋がります。特に取引先等との間で発生したトラブル処理において、相手方に「顧問弁護士と協議して回答する。」といった態度を示せることは、交渉において大きな強みとなります。
その他のサービスとして、顧問会社の方から当事務所にご紹介いただいた個人事業主・中小企業の法律相談につきましても初回の法律相談は無料とさせていただいております。したがいまして、顧問会社の方の知人の事業主・会社経営者が法律問題に直面した場合に無料で法律相談を受けられることとなり、顧問会社のみならず、その会社と関わりのある個人事業主・会社経営者もその恩恵を受けることができますので、経営者間のネットワークをさらに強固にする手段の一つとしてご利用頂くことも可能です。
従業員の福利厚生の充実
当事務所では、顧問契約を締結させていただいた会社との間では、会社の事業に関する相談のみならず、会社の従業員の方の個人的な法律相談(例えば、従業員の方の交通事故の問題、離婚、相続、破産等の問題等)についても同一案件について初回は無料でご相談を承っております。このように、顧問契約は会社の従業員の福利厚生の一環としてご利用いただくことも可能です。
弁護士報酬の優待
当法律事務所では顧問契約を締結されている個人事業主・中小企業の方からの訴訟等の事件受任に当たっては、通常の弁護士報酬より20%減額させていただいております。

