1.内容の多様さ
昨今の経済状況を反映してか、労働関係に関する問題のご相談は増加しております。
突然の解雇や労働条件の切り下げ等を受けた場合はちろん、最近増加してる給与の未払いや残業代の未払いも労働問題です。
また、職場でのセクシャルハラスメント、パワーハラスメントも、労働問題のひとつと考えられます。
このように、一口に労働問題と言っても、その内容は多岐にわたります。
2.解決手続きの多様さ
事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルについては、通常の交渉や訴訟のほかに、「労働審判」という手続があります。
この「労働審判」は、裁判所において、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理して、調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うというものです。
審理期間・回数が限られている分、申立てにあたっては、適切な資料を集め、迅速に申し立てることが不可欠ですが、裁判のように1年、2年と長期化することもなく早期の解決が可能です(概ね3ヶ月程度)。
3.法律知識の差
個人間のお金の貸し借りといった事件と違い、労働問題に関しては、使用者側は会社というケースが多いわけですから、労働者側と使用者側で法律知識に圧倒的な差があることがほとんどです。
この点も、労働問題の特徴と言えるでしょう。
例えば、労働者の方は、自分が解雇されたのか、それとも合意のもと退職したのかについて明確な認識ができていないことも少なくありません。
実際には退職したくなかったにもかかわらず、会社の退職の求めに応じて退職届にサインしてしまっていたというケースもあります。
解雇なのか合意退職なのかで、その後の対処手続が異なってきますから、対応には慎重な判断が求められるのですが、知識がないがために使用者側の指示に従ってしまうことも多いのです。
4.適切な解決手段の選択の重要性
このように、労働事件は、使用者側と労働者側で法律知識に圧倒的な差があるという構造をもっている上、内容的に多様であり、解決メニューにも特殊なものが あります。
労働者側が使用者側と対等に向かい合うには、何よりもまず専門家である弁護士に相談し、事案にあった適切な解決方法を選択すること が必要です。
当事務所では、依頼者の方のご意向を踏まえつつ、その依頼者の事案にあった最も適切な解決方法を選択し,迅速な解決を目指してまいります。

