- 破産はしたくないが、今のままでは借金の返済を続けることは難しい。
- 今住んでいる家のローンを払って住み続けたい。
- 生命保険など長年掛け続けてきた保険を解約したくない。
- 個人事業などの経営を続けていきたい。
個人再生とは、通常の再生手続の特則として認められている手続で、5000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的または反復して収入を得る見込みのある者につき、裁判所の決定により、元本を大幅にカットして(最大で8割カット)返済することを認める手続です。財産を残しつつも借金の整理ができる。そこが破産手続との最も大きな違いです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、また、住宅ローンが存在するような場合には、それぞれにつき、住宅資金特別条項をつけ、住宅ローンの返済を続けながら住宅に住み続けることができます。
個人再生は特に専門性の高い手続きです。必要条件も多く、手続きも複雑なため、本当に個人再生がご自身に適しているかを判断するには、専門的な法的知識を必要とします。
個人再生の手続きを検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、破産や任意整理の方法が難しい方でも生活が再建できるよう、個人再生手続に力を入れております。当事務所では、借金の問題で苦しむ方のために、債務整理に関する初回のご相談(45分間)を無料でお受けしておりますので、お悩みの方はぜひお早めにご相談ください。
個人再生申立の手続




